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【2024/05/19 04:30 】 |
君が代伴奏命令 最高裁合憲判決
ニュースから少したってしましましたが、もうみなさん
チェック済みですよね。

判決は
「職務命令が直ちに教諭の歴史観や世界観それ自体を否定するものと認めることはできない」という事で職務命令を肯定。

「特定の思想を持つことを強制したり禁止するものではなく、児童に一方的な思想や理念を教え込むことを強制するものでもない」と伴奏についても述べています。

職務の公共性については「職務命令の目的や内容は、学習指導要領などの趣旨にかなうもので、不合理ではない」という事なので合憲性判定基準はどれを採用したのかは微妙なのですが
「合理性の基準」か「厳格な合理性の基準」でしょう。
判決文の中に「旭川学テ事件」の事に触れていることから(これは厳格な合理性の基準)ひょっとしたら「厳格な合理性の基準」なのかもしれません。
いずれにせよ音楽教師が入学式で伴奏をするのはメインの仕事ではないにしろ、「音楽専科の教諭等にとって通常想定され期待されるもの」と判断されるそうで、公務員は大変っすね・・。

ちなみに同じ音楽を仕事にしている者の個人的な意見としては
音楽とは単に通常人が不快と思わない周波数の音をある継続的な規則にしたがって発する物を指し、それを演奏するもので人の思想やらなんやらを強制するとかまで考えて扱う事はまれだと思います。
僕は別に左派でも右派でもありませんが、なんとなくおしつけられてる感じが嫌で、ちょっとした反抗期なのか学生時代に君が代に対しては座って歌わないなんてこともしたことはありますが、そういう行為と演奏を職務でする行為を結び付けたりはしませんねえ

例えばゴスペルなんて、世間一般でも音楽家にとっても、ひとつの音楽ジャンルとして扱われており、本当は「イエスキリストが告げた救いのメッセージや救いの主をほめたたえる賛美の歌」であるというものすごく宗教的色の強いものだなんてあまり考えられてません。

結婚式で歌詞に「LOVE」って入ってるからなんとなく選んだ外国語の曲が実は「別れの曲」だったとか「不倫の曲」だったなんて事をよくする日本人は特に曲の意図がどうとかあまり考えてないのが多数だと思います。

それがいいか悪いか、正しいか間違っているかはおいておいても、最高裁でこのような判決が出たからには、今後の情勢は変わってくるでしょうねえ


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【2007/03/04 16:56 】 | 雑談 | 有り難いご意見(3) | トラックバック()
大学通信という選択
そういえば、今は新入生が願書を出している時期のようなので
一年前を振り返ってみます。

僕がそもそも中央大学の通信を始めた理由は大学生になりたかったからではありません。
僕は当時、(今でもですが)
web製作の仕事とギター弾きと講師という仕事をメインにしてました。
その前はシステム設計の仕事とか(データベースの)
さらにその前はとあるネット音楽番組の企画や制作に携わり、その前は
DTP業界でチラシやポスターなんかも製作してました。
つまり、「コンピュータ」か「音楽」か「クリエイティブ」の分野を転々としてきてます。

こういう業界にいるとよく出くわす問題が
「知的所有権の問題」と「権利義務に関わる契約関係の問題」です。
しかしながら情報にかかわる高校を出て以来、ギターと仕事の二本で生きてきた
僕には社会のことはさっぱりわからず、また避けてきたテーマでもあったのです。
今にして思えばものすごく危なっかしい人生でした。

そもそも、年金・保健・確定申告というものすら無視して
裸一貫で生きていた当時(今はすべてきちんとしてますが)
法律問題に出くわす度に自力で調べるもややこしくてしゃーない

それに追い討ちをかけるように
僕の身の回りのミュージシャン達にいっぺんに不幸な出来事が・・
プロのギタリストである人は楽曲の印税を根こそぎ事務所に抜かれてしまい権利を取られ
知り合いのミュージシャンの親が理不尽なリストラに会い、自殺未遂・・
当時関わっていた番組も著作権法がらみでもめて
僕の親もまでついにリストラにあい失業・・

こりゃあ、のんきに音楽なんてやってらんねーぞ!
ととりあえず仕事を増やしながら資格試験を受けて資格を得ようと思いました
出くわしたトラブルのインパクトから、法律に関わる資格にしようと思い。

はじめは社会保険労務士がいいかなと思ったのですが、なんと大卒でないと受けれない・・
という事で大学にはいるか、受験資格を得られる行政書士試験を受けるか考えました
次に知的財産を扱える弁理士も考えましたが、弁理士は理系の大学院レベルでないと
仕事にならないらしいと知り、また悩みました。
さらに行政書士は弁理士の試験科目免除もあるし、社会保険労務士の受験資格も
得られるばかりか、著作権も扱えると知ったので「行政書士は絶対取る」と決意!
司法書士という資格は行政書士と試験科目がかぶり、ADRに参入もできるらしいので
これまた魅力を感じました。
しかし、そもそも記憶力の悪い僕は、これらの知識を頭につめこむタイプの試験は苦手なのです。
だから行政書士や司法書士の試験よりは論述の司法試験や弁理士が受けやすい・・
さらに弁理士、社労士、行政書士、司法書士全部受けて、もし受かっても全部登録したら
アホらしい・・(会費なども含めて)

となると、法科大学院経由で司法試験受ける方が、最終的には近道かもしれない
そういう考えも湧いてきました。
そこで保険という意味と06年の行政書士試験の記述対策という意味を込めて
レポートを出して大卒になれて、しかも働きながらもできて、学費も安い(音楽関係のギャラは安いんです)
という好条件の中央大学通信教育部を選びました。

はじめは近畿大学や日本大学、法政大学の通信も考えたのですが
「法律の科目が特化している」「レポート数が多い」「スクーリングが受けやすい」「安い」
というメリットは群を抜いていたように思います。

最近はまた、いろいろ方向を修正しながら将来の道を考えているのですが
放送大学の無料視聴も含めて、一年でずいぶんと見聞や考え方も変わって
きましたのでとりあえず在学中の4年間でゆっくり方向を決めたいと思っております。


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【2007/02/26 19:04 】 | 雑談 | 有り難いご意見(3) | トラックバック()
いい感じ
さて、前のブログにも書きました放送大学の「日本政治思想」ですが
進むにつれて「論語」や「孟子」なども出てきます。
僕は聞きながらニンマリしてしまいますが、どうしてこんなにマニアアックな授業なんでしょうか・・

科目の名前だけ見て聞き始めた方(僕もですが)は戸惑っていると思います。
この先生は(というか科目のせいかもしれないが)ずいぶんと儒家の考えに寄ってますが
僕自身はどちらかと言えば、対立する道家の思想に近いです。
けれども、面白いです!この授業。
日本の政治思想にこんなに影響を与えている中華思想おそるべし・・

さてさて、昨日くらいからまた新しい科目の集中講義が始まっていますが
今回は
「光電子技術とIT社会」、「西洋音楽の諸問題」、「英語」「学習過程論」「生涯学習論」
あたりを視聴してます。
IT関係は行政書士の一般知識対策に良し
音楽はいわずもがなです。
英語は苦手なので・・
学習過程論や生涯学習は、仕事に生かすためです(一応、講師ですから・・)

何かと使えるぞ、放送大学・・

と、最近「中大」ネタがないので、最後に

実は先月だったか、大阪で体育実技があったらしく
しかも内容が「太極拳」だったのです!!
僕がずっとしたいのになかなか取り掛かれない「武術」
しもたー!履修しとけばよかったー!
と後悔しまくりでした(^^;)
という事で今回は一応「体育実技」履修届け出しときました
どうか来年度も大阪で「太極拳」ありますよーに(-人-)


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【2007/02/23 01:24 】 | 雑談 | 有り難いご意見(3) | トラックバック()
レポート書いてない・・
最近、まったくレポート書いてません。
他の通教生のみなさんが続々とレポート出されているので、やや焦ります。
英語、どうしようもなく進まないんですよね。
来年のはまだレポート課題がわからないし・・。
とりあえず、心理学と哲学は履修するので勉強してますが、レポート出さないと
なんの進歩も感じないなあ・・

英語だけはあるレベルまでいかないと書けないしなあ。
って事で相変わらず放送大学視聴しまくりです。

先生によっては超~ゆっくりしゃべってくださってるので3倍速くらいで聴くのが丁度いい感じ
一日で5回分の講義が見れちゃいます。
おもしろいのが1.5倍くらいで若い先生のしゃべりに戻る事(笑)
デジタル機器はすごいです。

憲法は全体の構造をはしょって、学説の解説がほとんど
初学者はわかるんだろうか・・。
資格試験の推論問題対策にはうってつけだと思いますが・・


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【2007/02/20 22:01 】 | 雑談 | 有り難いご意見(3) | トラックバック()
考えてみた
hyomiさんのブログでも話題に上がってました。
違法な届け出じゃないのに検察が公正証書原本不実記載・同行使の罪で起訴したという昨日のニュース。

問題は民法772条の読み落とし!?
離婚後140日の女性が「前夫の子」として出生届け。女性が離婚後300日以内に出産した場合、子供は戸籍上、離婚前の夫の子供と推定されるのは法学部生なら、いや宅健受験生でも知ってる条文です。
なのに検察はこれを「民法の理解が不十分だった」というミスで虚偽申請として起訴したらしい・・

検察、司法試験受かってるはずやのに
ちょいひどすぎます。

さて、この被害者が行える手段は

1「民法709条の不法行為による損害賠償請求」
2「国家賠償法1条による国家賠償請求」
3「憲法第40条(刑事補償法)による刑事補償請求」

さて、どれでしょうか?


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【2007/02/18 10:58 】 | 雑談 | 有り難いご意見(3) | トラックバック()
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