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hyomiさんのブログでも話題に上がってました。
違法な届け出じゃないのに検察が公正証書原本不実記載・同行使の罪で起訴したという昨日のニュース。 問題は民法772条の読み落とし!? 離婚後140日の女性が「前夫の子」として出生届け。女性が離婚後300日以内に出産した場合、子供は戸籍上、離婚前の夫の子供と推定されるのは法学部生なら、いや宅健受験生でも知ってる条文です。 なのに検察はこれを「民法の理解が不十分だった」というミスで虚偽申請として起訴したらしい・・ 検察、司法試験受かってるはずやのに ちょいひどすぎます。 さて、この被害者が行える手段は 1「民法709条の不法行為による損害賠償請求」 2「国家賠償法1条による国家賠償請求」 3「憲法第40条(刑事補償法)による刑事補償請求」 さて、どれでしょうか? 応援してくださる方はクリックしてくださいね(^^)↓↓↓ 法律の記事なら人気blogランキング PR |
これ、謝って済む話じゃないですよね。
ちゃんと謝ったのかどうかも疑わしいです。 女性が「別の窃盗などの罪で服役中」というところも気になります…。
【2007/02/18 12:11】| | hyomi #2abe84d60c [ 編集 ]
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民772の読み落としというのは、多分、
事実とは違うのでしょうね、。他の何らかの 要素が絡んでたように思えます。 ちなみに、どれが正解なんでしょうか? もう一度勉強してみます_(^^;)ゞ |
hyomiさん>
そうですね。無理矢理別の罪をでっちあげられてたら嫌です・・。 ソムタムさん> なるほど、読み落としっていうのは言い訳かもしれないですね。どんな事実があったんだろうか・・。 ちなみに正解は、僕も勉強中の身なんで「コレ」とは言い切れないんで、みなさんの見解を聞きたかったのですが、僕としては国賠と刑事補償両方可能だと思ってます。 特に検察ですので刑事補償はいけると思います。国賠も1条は理屈では公権力に対してできるのですが、こういう冤罪で認められた判例はないようです。
【2007/02/20 21:41】| | じゅんいく #99b34cd577 [ 編集 ]
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