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ニュースから少したってしましましたが、もうみなさん
チェック済みですよね。 判決は 「職務命令が直ちに教諭の歴史観や世界観それ自体を否定するものと認めることはできない」という事で職務命令を肯定。 「特定の思想を持つことを強制したり禁止するものではなく、児童に一方的な思想や理念を教え込むことを強制するものでもない」と伴奏についても述べています。 職務の公共性については「職務命令の目的や内容は、学習指導要領などの趣旨にかなうもので、不合理ではない」という事なので合憲性判定基準はどれを採用したのかは微妙なのですが 「合理性の基準」か「厳格な合理性の基準」でしょう。 判決文の中に「旭川学テ事件」の事に触れていることから(これは厳格な合理性の基準)ひょっとしたら「厳格な合理性の基準」なのかもしれません。 いずれにせよ音楽教師が入学式で伴奏をするのはメインの仕事ではないにしろ、「音楽専科の教諭等にとって通常想定され期待されるもの」と判断されるそうで、公務員は大変っすね・・。 ちなみに同じ音楽を仕事にしている者の個人的な意見としては 音楽とは単に通常人が不快と思わない周波数の音をある継続的な規則にしたがって発する物を指し、それを演奏するもので人の思想やらなんやらを強制するとかまで考えて扱う事はまれだと思います。 僕は別に左派でも右派でもありませんが、なんとなくおしつけられてる感じが嫌で、ちょっとした反抗期なのか学生時代に君が代に対しては座って歌わないなんてこともしたことはありますが、そういう行為と演奏を職務でする行為を結び付けたりはしませんねえ 例えばゴスペルなんて、世間一般でも音楽家にとっても、ひとつの音楽ジャンルとして扱われており、本当は「イエスキリストが告げた救いのメッセージや救いの主をほめたたえる賛美の歌」であるというものすごく宗教的色の強いものだなんてあまり考えられてません。 結婚式で歌詞に「LOVE」って入ってるからなんとなく選んだ外国語の曲が実は「別れの曲」だったとか「不倫の曲」だったなんて事をよくする日本人は特に曲の意図がどうとかあまり考えてないのが多数だと思います。 それがいいか悪いか、正しいか間違っているかはおいておいても、最高裁でこのような判決が出たからには、今後の情勢は変わってくるでしょうねえ 応援してくださる方はクリックしてくださいね(^^)↓↓↓ 法律の記事なら人気blogランキング PR |
私は藤田反対意見を支持する立場です。
この判決は、単に伴奏だけが否定されたのでも、君が代演奏問題に決着が着いたのでも ないと思ってます。海外生活しているとき、 オリンピックで君が代を聞き、涙が流れた こともありますし、国歌の大切さも良く わかるつもりです。それでも、那須裁判官の補足意見よりも、藤田裁判官の反対意見の方に惹かれます。 |
なるほど!ソムタムさんは反対派支持なんですね~!
これって究極的には靖国問題とかにも通じるのかもしれませんね。 僕は政教分離に関してはちょっと、判決に不満が多いのですが、夏季スクで憲法の長尾先生に考えをぶつけてみたところ 「どんな国にでもかならずスタンダードなものがあって、それに関しては無理に騒ぎたてて揺るがすよりも、そっとしておく方が良い」と言われ、考えてみればそうかも、といまはどっち派とかでもなくなって来ました。 今回の君が代に関してはちょっと事実関係が定かでないので、単純に音楽的な側面のみ触れましたが、実際はどうなんでしょうねえ。
【2007/03/05 21:37】| | じゅんいく #99b34cd577 [ 編集 ]
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あ、読み返すと誤解を招く文なので補足しますと「そっとしておく」ってのは「あまりに長いこと定着してもはや歴史的意義が薄れたもの」はそれを取り上げて騒げば騒ぐほど余計に意義が強まってしまうという事です。
【2007/03/05 21:48】| | じゅんいく #99b34cd577 [ 編集 ]
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