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西成の大量住民登録 大阪市、2100人分を登録抹消
これまた、ニュースでやってるので皆さんチェック済みだと思いますが、率直に思ったことを・・ Q1まず「公定力は?」 行政法の原則として行政行為が違法であったとしても、無効である場合(明白な瑕疵がある場合)を除き、一度権限ある国家機関が行った行為は公定力があるので有効となるのではないか? A1無効にあたるか? 無効にあたるか否かの判断基準は「1主体」「2内容」「3手続き」「4形式」 1は無権限の行政機関が行った場合は無効だが、今回はこれにあたらない 2は内容が不明確か実現不可能ならば無効だが、今回はこれにあたらない 3は利害関係人の保護手続きが欠けていれば無効だが、今回はこれにあたらない 4は書面上必要な記述が欠けてるなどが無効になるが、今回はこれにあたらない という事で今回の行政行為は無効ではない Q2 ではなぜ登録は抹消されたのか? 無効でない行政行為ならば、公定力が働くため、有効であるはずなのにどうして抹消できるのか? A2 正式な取り消しに当たる? 公定力はあくまで、不利益な行政行為の有効・無効を国民側が争うのが前提であり、権限ある国家機関の方からは、正式な方法であれば取り消すことができる。 権限ある国家機関とは処分庁か上級行政庁か裁判所なので「市」は住民票の登録を正式な取り消しとして行えば末梢可能である。 「市は居住実態がない住民登録が住民基本台帳法の「虚偽届出」にあたると判断、登録抹消を決めた。」 とあることから、正式な取り消しになるだろう。 しかしながら、多摩川にいた、わけのわからないアザラシ1匹に住民票を与え(しかも名誉市民付) 生活、生死に関わる2139人の人間の住民票を「選挙無効の恐れがある」という理由で取り消す行政の気が知れない・・ そもそも選挙権は憲法で認められた権利であり、必ずしも住民票の有無と結びつくものではないと思うのだけれども、どうでしょうか? 応援してくださる方はクリックしてくださいね(^^)↓↓↓ 法律の記事なら人気blogランキング PR |
結局は、行政裁量の司法統制の問題に行き着くような気がします。考慮すべきでないことを考慮してないか、考慮すべきことを落としてないか、裁量権の踰越濫用は無かったか、司法審理に耐えられるだけの判断を現場がしているのかどうか?でしょうね。
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そうですね、その問題には行き着くと思います。事情判決なんてされた日にゃたまったもんじゃないですよね・・
ただ、僕の場合は今回の権は 国民・住民・選挙権なんかの関わりの問題がひっかかってるんですよね・・ (以前からですが・・)(^^;)
【2007/04/02 21:48】| | じゅんいく #99b34cd577 [ 編集 ]
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