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中大ネタをまとめてアップするとか言っておきながら、またもや放置してしまいました(^^;)
レポート結果報告やら、オンデマンドネタやら試験対策ネタを書こうと思っているうちに いつのまにやら試験結果が返ってきましたので、戦績を上げておきます。 今回は、今までで一番複数の試験を受けました 昨年に哲学と刑法2を申し込み忘れていたせいです・・(_ _) 今回受けたのは 「哲学」「刑法2」「英語B」「行政法」 です。 本当は「民法各論」も受けるつもりでしたが、時間割の関係で7月に回すことに・・・ で、結果ですが 「哲学」 結果はBでした(^^) これは、毎年「素朴実在論」と「機械論的自然観」が分けてだされているので、楽勝ですね。 今年から傾向が変わったらどうしよう!と昨年申し込み忘れたときに思ってましたが、大丈夫でした!! ちなみに昨年の11月に「機械論的自然観」の解答は作成していて、かなりの力作だったのですが 11月も1月も申し込み忘れるという大失態を犯してしまい残念です・・ 今回の「素朴実在論」は3日前にまとめたものを、丸暗記して望みました 「刑法2」 結果はAです!!ヽ(≧▽≦)ノ いまだに信じられません・・・ どうしたんですか!只木先生!!! このブログでも散々書いてましたが、僕は刑法が総論も各論も大の苦手でした。 というより今でも苦手です(笑) そこで、今回は比較的範囲を特定しやすい国家法益の日を狙って申し込みしておきました。 これは過去問ではあまり出てない範囲なので、初めて、かつ重要論点が狙われるだろうと思ったのです。 ですから「偽証罪」「賄賂罪」「公務執行妨害」を徹底的にやっておきました! なのに、当日はなんと「犯人隠避罪」!!! なんで!!って思いました。過去問に一回出てたし(唯一の国家法益分野かも) レポートの課題と、もろカブリだったんですよ!! もう、仕方ないから、昨年のレポートのときの知識を思い出して頑張って書きました ちなみに同じ問題、レポートでは「2」でした(汗) まー、今にして思えば昨年のレポート課題でも、今年は違う課題なんですね・・ なんにしても、これがAとは信じられませんがラッキーです。 1年目の総論はスクーリングでヤマまで当てたのにCでしたから・・・ 科目試験では評価が緩いのでしょうか、只木先生・・・ 「英語B」 やっと受けました英語・・・ 結局2年頑張っても英語はあまり進歩してなかったので、いつもみんなが言っていた方法を 使うことにしました。 それは「英文と和訳の関係まる覚え作戦」です。 記憶力の悪い僕にはもっとも苦手な作戦でしたが、やむをえません・・・ 最終日に受けて、範囲を特定する作戦も取りました。 結果、多少予想通りな範囲にあたり、なんとか「C」 うん、今回はラッキーでしたね・・・ 「行政法」 最後まで、駄目でした行政法・・・ 自称得意分野と言いながらレポートは「5」「4」「3」「3」と微妙な結果を残してしまい 試験でこそ、挽回を!! とかなり、力を入れて取り組み、過去問分析を徹底しておこない 絶対「行政行為」が出る!と思って勉強し、予想通り「行政行為」だったにも関わらず 試験当日、勉強しすぎたせいで、書きたいことが山のようにあふれ出し 最後の論点「実定法制度と関連させて」書くころには残り5分しかなく・・(しかも紙の余りもごくわずか・・) もう、めっちゃくっちゃな字で申し訳程度の内容を2行だけ、付け加えたのでした・・(^^;) これで結果はB(- -;) う~ん、喜ぶべきか・・・悲しむべきか・・ なんとも微妙な結果・・・ しかし、まとめて見れば 今までCオンリーだった科目試験での試験結果が 前の心理学を境に段々と良くなって来てるのではないかと思います。 試験の解答に慣れてきたのか、試験分析がうまくなっただけなのかは不明ですけどね・・・ PR |
まずは民法のレポートをダイジェストで・・
前に第三課題は書いていたので 残りのレポートの結果報告をば・・ まず第一課題の「付随的債務」がらみ・・ これ、結構大変でした・・ 結果は「3」 講評としては「付随的債務の正確な定義」、「付随的義務と付随的債務は違う」 という二点について、指摘されておりました・・・残念・・・ 次は第二課題の「瑕疵担保責任」がらみ・・ これは債権に関わらず、総則などの知識が必要でこれまた大変です・・ 結果は「5」 総則にからむ錯誤の要件、債権における「隠れた瑕疵」の説明 これらの効果がきちんとなされていいる、判例・学説についても充分な検討がなされている とのことです・・・(^^)/ 第三課題は前の記事を参照してください 結果は「5」でした。 第四課題は「転用物訴権」です。 これは債権各論ではものすごく、基本的というか頻出の問題なので皆さん結構得意なんではと思います。 結果は「5」 よく勉強されています。転用物訴権の定義にあたって本問が因果関係の限界であると認識しておいてください。 とのことです。 とりあえず、急いでだした民法4の課題たちですが 終わってみれば今までの科目で一番平均点が高いです・・ 正直民法の中で債権各論はあまり得意ではないのですけどねえ・・・(^^;) |
ですね・・・我ながら・・・
なんかもー、いろんな事がいっぺんに忙しくなってどうしようもなかったです・・ とりあえず、自身のライブ活動で五月の前半は何もできず そして来月、知り合いのミュージシャンがアメリカでデビューすることになり、その関係でお手伝いを したり、あと現在講座を持っているカルチャースクールで新たにウクレレを担当することになったので 準備やら何やらやってました・・ いや、もうあんま勉強できませんでしたね・・ とりあえず、今までの中大がらみの活動をまとめてアップしていきます。 |
前回に続きまして、レポートが帰ってきました。
今回は民法の第三課題、請負契約の問題です。 結果は「5」です。(ノ´▽`)ノ 得意だと豪語していた行政法が「3」という残念な結果で帰ってきた 第一弾から一転して、なんとも今年度の縁起良いレポートが帰ってきました。 確かに民法も得意なのですが、債権各論と親族・相続はちょっと苦手意識があるのですよ・・ どちらかといえば知識が問われる内容が多いもので・・ (´―`;) とはいえ、なんとか高評価で戻ってきてくれてよかったです!! 肝心の講評は「大変よく勉強されてます。契約における当事者の意思解釈という点を再確認しておいてください」という非常にシンプルなものですが、オマケで本問の解説プリントが添付されておりました。 これはみなさんに同じものが貼られていると推測されますが、書いてる内容と僕の答案の展開が かなり近いのでした・・ なるほど、たまたま論点がピッタシ合った訳ですな・・・ これからこの課題に取り組まれる方へのヒントとしては 本問を考えるにあたり「所有権の帰属」の問題が生じた判例をいくつか列挙し、判例百選などで 判旨とそれにまつわる学説を理解します。 それを見た上で、判決がとった考えの穴というか、「じゃあこういう場合はどうすんの?」 というツッコミ所を見つけます。(学説にヒントがあります) そして荒さがしのごとく、それを突っつきます。 突っつくうちに、学説の対立についての争点なども浮かび上がってくると思います。 そこでそれについてどれを支持するか、あるいは自説でねじ伏せるかをすれば良いと思います。 ちなみに僕は紙面上の都合で自説はたった100文字くらいしか、しかも最後に付け足した形でしか 述べることができず、ほとんど、粗探しするやな奴状態で終始してしまいましたが、判例を理解し それに伴い学説を見ていって、問題点を振り返るという流れさえつかんでよけば 高評価が得られるようなので、ご安心ください。 |
待っていたレポートの返却が始まりました!
さすが中大!今年も仕事が速い(^^)/ まずは行政法の第3課題、裁量権の問題です。 積んでいたレポートを毎日適当に上から発送していたので、どんな順番で送ったのかわかりませんが、いきなり第三課題から送っていたようです。 結果から言いますと「3」! う~ん、微妙・・・ 行政法は自分の中でかなり得意だと思ってただけに、ちょっぴり残念な結果となりました・・ 講評は結構たくさん書いてくださっているのですが、あまりに達筆すぎて、まったく内容が読めません・・ 今年度第一弾のレポートは「3」か~ 今年の運勢を表しているようで、不安になりそうな結果ですが、これにめげずに次のレポートを待とうと思います。 とにもかくにも最優先は合格して試験を受けることですしね!! |
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