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今回は、卒論について書いておきます。 僕が卒論で取り上げたテーマは行政書士に深く関係するテーマでした。 もともとは「行政書士の弁護士法72条違反」をテーマにしたのですが(というより個人的作ったもので大部分が出来上がっていた) 昨年に出した時に「テーマがあらゆる科目に及んでおり、かつ一般的な法解釈の争いから遠すぎ不適切」と判断されたので、内容を見直しました。 一般的な法解釈の争いを絡めつつ、自身の問題意識に関することを考えると、出てきたのが先の弁護士法を研究する際にずっと思っていた「じゃあ、行政書士はどこまで代理人として行動できるねん!」という問題意識です。 これを法律的に言い直すと「行政書士の行う行為(代書や代行)は民法上の代理か、使者か」という問題提起ですね。 そこで科目を行政法から民法(財産法)に切り替え「代理と代行(行政書士としての代理)」としました。 ここで、じゅんいく流にテーマの決定の方法を書いておきますと (1)自分が普段から疑問に思っていることを考察する (2)以上の内容が何の科目として検討すべきか考える (3)これらが、既存の判例や学説上、どのように論じられているか調べる (4)一応の答え(通説)は出ているのか、出ていないのか考える (5)参考文献の収集は容易か などの順番を経て決定すべきでしょう。 例えば、今僕が新たに研究したいものとして参考を挙げると (1)写真の著作権はカメラマンに帰属するけど、例えば被写体の選択や配置など、表現方法のすべてを撮影者以外がコーディネートした場合の扱いはどうなるんだろう? (2)これは、どう考えても知的財産法の分野 (3)これに関連する判例はあるんだろうか? スイカの写真事件(東地平11・12・15) スイカの写真事件(東高平13・6・21) 舞台装置デザイン事件(東高平12・9・19) ※有名なものだけ挙げてますが、もちろん他にもたくさんあります。 (4)答えは出ていない。 例えばスイカの高裁では「撮影の対象物の選択、組合せ、配置等において創作的な表現がなされ、それに著作権法上の保護に値する独自性が与えられることは、十分あり得る」としているが、従来の有力説は「写真の創作性は、撮影における技術的部分で創作性が発揮される」と言われており、これは当然カメラマンの創作性となる。 ところが上記の判旨を踏まえた場合は従来はアイデアとして著作権法の保護対象でなかった部分も創作性を認め、写真という著作物がカメラマンとコーディネートした第三者による共同著作物と考えうる結果となる。 著作権法では共同著作物の定義に「各人の寄与を分離して個別に利用することができないものと規定している以上、これは理論破綻する。(コーディネートした配置などは動画撮影、描画など利用できるため) ゆえに、被写体の選択や配置など、表現方法のすべてを撮影者以外がコーディネートし、カメラマンは撮影における技術的な部分のみを担った場合の権利処理については、明確な答えが出ていない。 また現在、廃墟を被写体とした写真撮影について廃墟遊戯著作権侵害事件が係争中である。 (5)いろいろと調べた結果、写真に関する著作権の判例や文献は非常に多く存在したので収集は容易(だいたい30~50冊以上の文献は収集できないと、論文完成は難しい)。 以上のように考えていき、テーマを決定すれば非常に有意義な論文が出来上がるのではないでしょうか? 尚、どうして(1)自分が普段から疑問に思っていることで考える必要があるかというと、モチベーションの問題です。 半年近く、一つの問題提起に向き合い、あらゆる膨大な資料を集め、読み、そして独自の理論展開をしたり、既存の学説を批判するわけですから、自身が非常に強く興味の持てるものでないと、長続きできません。 また、自分の趣味だとか、仕事だとかに関わるテーマだと中大の先生方では通常入手できないような、マニアックかつ実務上の根拠を裏付ける資料を参考文献にできますので、かなり高評価となるのです。 あ、ちょっと長く書きすぎましたね・・・ 卒論については書き方等もあるので続けます。 ぴーえす 今回例に取り上げたテーマは現在、僕が研究しようかと考えているもので、ひょっとしたら後日、とある場所に掲載するかもしれないのですが、テーマや着眼点をパクる方はパクってもらっても良いです。 ただし、きちんと一声かけて、出来た論文は見せて欲しいです。 PR |
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